今回は、
・年末調整の書き方
・保険料控除の上限額と計算方法
についてズバリまとめてみました。
年末調整をされる方は、勤務先へ申告しなければならない、あの「わかりずらい書類」が配布され、憂鬱な?時期かもしれませんね。
「毎年やっているけどよくわからない、、、」
こんな声が多いです^^;
とりあえず、
『書き方を知りたいっ!』
ズバリ、
LINE公式アカウントを使って、
記入用紙の写真を送ってみてください。
注:個人情報はマスキングをお忘れなく
↓↓↓こちらから1秒で登録&相談可能
【LINE公式アカウント】:https://lin.ee/pjUTDjj
(画面イメージ)
LINE公式アカウントのトーク画面から、友だちとのやり取りと同じように、申請書の写真を送っていただければ、順次、記入例を返信させていただくことが可能ですよ^^
普段はこの機能を使って、保険金請求や保険相談をされる方もいらっしゃいます。
つづいて、
保険料控除の上限額と計算方法についてです。
「最初のポイント」は、契約日が
・平成23年(2011年)12月31日以前 ⇒ 旧契約
・平成24年(2012年)1月1日以後 ⇒ 新契約
となります。
「2つ目のポイント」は、対象となる保険種類が
・生命保険
・介護医療保険
・個人年金保険
の3種類です。
全体像をまとめると上記のようになります。
(出典:国税庁ホームページ)
そして旧契約、新契約どちらも年間の支払い保険料により、計算方法が異なります。
<新契約>
(出典:国税庁ホームページ)
<旧契約>
(出典:国税庁ホームページ)
ご契約がすべて新契約なら、3種類の保険で最大120,000円の控除。
旧契約なら、2種類の保険で最大で100,000円の控除ができます。
実際には、いろいろな組み合わせがあるのでいつでもお気軽にお問い合わせくださいね。
最後に、旧契約の医療保険などについては、平成24年(2012年)以降に特約付帯をしていると、新契約扱いとなります。先進医療特約など見直された方も該当します。
詳しくは、
もご覧ください。
【Facebook】