今年もいよいよあと一週間あまりとなりましたね~
給与所得者の方は年末調整、個人事業主の方などは確定申告の締め日が12/31となります。
今年最後にぜひ検討していただきたいお金の話は、『ふるさと納税』です。
1/10までに申請書を納付先市町村へ提出すれば、まだ来年の税額控除が間に合います!
活用状況を調べてみると全国の納税対象者が約6,000万人に対して、ふるさと納税受け入れ件数が約2,000件(重複納税もあり)なので、5~10人に1人くらいの割引でやっているのでしょうかね・・・。
ちなみに、岐阜県は2,400億円の県税収のうち、140億くらいがふるさと納税から充てられているようです。
① そもそも『ふるさと納税』とは?
② 『ふるさと納税』のやり方と注意点
③ こんなこともできる!最新の『ふるさと納税』事情
① そもそも『ふるさと納税』とは?
「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。
(出典:「ふるさと納税研究所」報告書)
「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
② 『ふるさと納税』のやり方と注意点
やり方は2通りあります。
確定申告で行う場合と確定申告せずワンストップ特例制度で行う場合です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象ではない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方は、控除を受けるために確定申告を行う必要があります。
確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合は、ふるさと納税を行う際に、特例の申請書をふるさと納税先の自治体に提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。
今回はワンストップ特例について簡単に書きます。
まず応援する自治体を選んでください。いろんなサイトで検索可能です。
参考:https://www.satofull.jp/ (さとふるホームページ)
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます。
ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体のホームページなど確認していただくとよいです。購入時に申請書が添付されている自治体もあります。
無事に手続き&申請が終わると所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
自身の納税額が上限なので、それぞれ所得に応じた目安をご確認ください。
(総務省ホームページ:控除額の目安)
③ こんなこともできる!最新の『ふるさと納税』事情
実は自治体によっては、クレジットカードで納税が出来ます。
つまり、ポイントが貯まります。
例えば、楽天市場でも『ふるさと納税』の窓口を設けています。
https://event.rakuten.co.jp/furusato/
税額が控除され、ポイントもそれぞれに応じて付与されますので、一度ご覧なってみてはいかがでしょうか?
さらに物品の購入だけでなく、旅行や体験イベントなどもあり、買い物感覚で楽しめるよう各自治体工夫をしています。
各自治体の取り組みについては、特産品や観光地など強みを持ったところが人気あるようです。そういった意味では、岐阜県はやや出遅れているように感じます。
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されていますので、そのあたりもお忘れなく^^
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