最近お客様より、『指定代理請求特約』についてよくお問い合わせがあります。
そもそも、『指定代理請求特約』って??
被保険者が重い障害や重病で、請求できない状態のときに親族の方が代わりに請求できる特約です。
例えば、脳梗塞で倒れ、意識が無い状態が続いている場合・・・、
原則特約がないと誰も請求できません。(成年後見人の申し立てをすれば別ですが)
この特約が古い契約では、まだ付加されていなかったり、代理人の範囲が狭い場合があります。
また保険会社によってもあらかじめ代理人を決める場合、決めない場合がありその範囲も異なります。
特約の保険料はプライスレスですので、ご家族への想いをこめて今一度ご確認を。
(CHP本社 太田)