お客様と保障を考える際に、よく話題になる社会保障制度が「傷病手当」。
でも何だかイマイチよくわからない・・・簡単に言うと、
・会社員や公務員の方が対象で、その扶養家族や自営業者の方々は対象外です。
・4日以上就労不能であれば、4日目から最大1年6ヶ月を限度に支給されます。
実は、最近増加中の職場環境が原因でなることが多い「うつ病」とも関係性があるのです。
治療期間が長期になりがちな精神疾患の場合、1年6ヶ月も保障があるのは有難い話。
しかし実際は、会社が休業状態をそれほどまでの期間認めているところは少ないのが現状です。
まだ傷病手当がもらえるのに・・・会社を辞めなければならない・・・。
そんな時は、任意継続の手続きを行うことにより、支給額が減る可能性はありますが継続出来ます。
注意すべきことは、退職の挨拶や手続きで会社へ行ってはならないことです。
あくまでも就労不能が条件ですから、受給用件が満たされなくなってしまいます。
また失業手当との同時受給は出来ませんが、
最大3年間まで失業手当を延長させることが可能なので、傷病手当の期間が満了して、
病気が治ってから失業手当を受給することは可能です。
詳細については、個別にご確認ください。
もちろん、病気にならないことが最も大切ですよね。
楽しい職場環境づくりを一人ひとりが心がけましょう!
(本社 太田)