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2020岐阜の保険ばなし ~現代型労務問題セミナー行ってきました~

社員日記

今日は節分、、、ですがまったく関係ない話をしますね(笑)

先週末、弊社顧問弁護士の「弁護士法人ALG&Associates」、

代表社員である片山弁護士のセミナーに行ってきました!

 ホームはこちら⇒https://www.avance-lg.com/

3年前にストレスチェックセミナーを受けて以来となります。

同年代でもあり、とっても気さくな方なので、

また話が聞けることを楽しみにしていました。

復習を兼ねて、少し振り返ってみようと思います^^

1.就業規則の不利益事項変更について

2.SNSへの書き込み対策

3.同一労働同一賃金について

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1.就業規則の不利益事項変更について

賃金体系や退職金規定の変更など要注意だそうです。

特に、労働者の代表者選任については、

労働基準法で厳しく定められており、

 ・使用者の意向で選出されていないこと

 ・何のための過半数代表者かを明らかにして選出すること

 ・分母には各事業場の全在籍労働者(パート、有期契約含む)を含むこと

とのことです。

万が一、労使間のトラブルが起こったとき、

このあたりの証明をできるかどうかがポイントです。

「ちょっと〇〇くん、ここにサインして」は危ないです、、、。

 

2.SNSへの書き込み対策

この点については、大手企業での炎上問題やタレコミがつきないでね、、、。

印象に残ったところは、

 ・内定を出した段階から「会社の名誉及び信用保持」について誓約書を取りつける

また就業規則より不利にならないように、より具体的に明記するとよいそうです。

 

3.同一労働同一賃金について

個人的には、ココが一番聞きたいところでした!

まだまだ勉強不足でいろいろ不明な点がありました。

私なりに、

 正社員有期雇用や短時間勤務(パート等)

この二者間で、

 ・①職務内容 ②職務内容・配置の変更の範囲

が同一労働かどうかを判断する材料となり、

 ・各種手当や福利厚生

などが同一賃金として対象項目になることを知りました^^;

 

詳しく書ききれなくて申し訳ないのですが、

気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。

なお、弊社のお取引先企業様におかれましては、

「弁護士法人ALG&Associates」への初回相談料無料とさせていただきます。

また次回2月末に第二回へ参加しますので、

その内容もこちらで報告できればと思います。

 

弊社へのお問い合わせ:https://www.c-h-p.co.jp/contact/

弊社ホームページ:https://www.c-h-p.co.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/chp.co.ltd/

 

 

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