今日は節分、、、ですがまったく関係ない話をしますね(笑)
先週末、弊社顧問弁護士の「弁護士法人ALG&Associates」、
代表社員である片山弁護士のセミナーに行ってきました!
ホームはこちら⇒https://www.avance-lg.com/
3年前にストレスチェックセミナーを受けて以来となります。
同年代でもあり、とっても気さくな方なので、
また話が聞けることを楽しみにしていました。
復習を兼ねて、少し振り返ってみようと思います^^
1.就業規則の不利益事項変更について
2.SNSへの書き込み対策
3.同一労働同一賃金について
1.就業規則の不利益事項変更について
賃金体系や退職金規定の変更など要注意だそうです。
特に、労働者の代表者選任については、
労働基準法で厳しく定められており、
・使用者の意向で選出されていないこと
・何のための過半数代表者かを明らかにして選出すること
・分母には各事業場の全在籍労働者(パート、有期契約含む)を含むこと
とのことです。
万が一、労使間のトラブルが起こったとき、
このあたりの証明をできるかどうかがポイントです。
「ちょっと〇〇くん、ここにサインして」は危ないです、、、。
2.SNSへの書き込み対策
この点については、大手企業での炎上問題やタレコミがつきないでね、、、。
印象に残ったところは、
・内定を出した段階から「会社の名誉及び信用保持」について誓約書を取りつける
また就業規則より不利にならないように、より具体的に明記するとよいそうです。
3.同一労働同一賃金について
個人的には、ココが一番聞きたいところでした!
まだまだ勉強不足でいろいろ不明な点がありました。
私なりに、
・正社員と有期雇用や短時間勤務(パート等)
この二者間で、
・①職務内容 ②職務内容・配置の変更の範囲
が同一労働かどうかを判断する材料となり、
・各種手当や福利厚生
などが同一賃金として対象項目になることを知りました^^;
詳しく書ききれなくて申し訳ないのですが、
気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。
なお、弊社のお取引先企業様におかれましては、
「弁護士法人ALG&Associates」への初回相談料無料とさせていただきます。
また次回2月末に第二回へ参加しますので、
その内容もこちらで報告できればと思います。
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