驚きの判決です!
最高裁が初めて、
交通事故での逸失利益を
定期金で支払う訴えを認めました。
今回の事案は、
平成29年の対人賠償事故について、
賠償金額を争った話です。
1.事故の概要
2.「逸失利益」とは?
3.まとめ
1.事故の概要
最高裁の判例結果を参考にまとめます。
↓↓↓判例結果はこちら
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/089571_hanrei.pdf
・加害者:日本ホワイトファーム㈱
・被害者:当時4歳の幼児
・保険会社(加害者側):損害保険ジャパン㈱
・事故状況
被害者が道路を横断中に、
加害者が運転する大型貨物自動車に
衝突され、後遺障害が残った。
・過失割合:8-2
以上が、概要です。
被害者側の家族が、
賠償金を一括払いではなく、
18歳から67歳までの就労可能期間に対して、
定期金で支払うよう求めていました。
2.「逸失利益」とは?
後遺障害にならなければ、
将来仕事を得て、
お金を稼ぐことになります。
今回は、当事故により、
そのお金を得ることが
出来なくなったので、
67歳まで毎年補償してほしいという訴えです。
ざっくり試算してみます。
前提条件
・年収420万円(月額35)万円
・就労期間49年(18歳~67歳)
・ライプニッツ係数5%
<一括払い(一時金)>
420万円×18.1687(49年のライプニッツ係数)
=76,308,540円
<定期金支払い>
420万円×49年
=205,800,000円
205,800,000円-76,308,540円
=129,491,460円もの差額が発生します。
一括払いなら、
金利分(5%)を考慮するので、
安くなるわけです。
なお、ライプニッツ係数は
民法改正により、
現在は3%となりました。
ゆえに、
一括払いでも賠償金額は
以前より高額となります。
3.まとめ
家族にとっては、
7,600万円をもらっただけで、
本当に可愛いわが子が
一人でも生きていけるか、、、
心配なわけです。
それよりも
定期的に必要な分だけでも
都度補償を受けられたほうが、
安心という考えだったのでしょう。
一方、加害者側や保険会社にとっては、
支払い金額が増えるだけでなく、
長期にわたって管理するコストが
負担となります。
補足ですが、
判決のなかでは、
今後の状況によっては、
見直し請求も認めるということです。
「逸失利益」は、
自動車保険だけでなく、
・傷害保険(業務災害総合保険など)
・賠償責任保険(事業総合賠償保険など)
法人向けの必須保険でも関わってくるため、
今後の動向を注視したほうがいいと思われます。
最後に弊社提携弁護士事務所のご紹介です。
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