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2020岐阜の保険ばなし ~交通事故で最高裁初判断(逸失利益)~

損害保険

驚きの判決です!

最高裁が初めて、

交通事故での逸失利益を

定期金で支払う訴えを認めました。

今回の事案は、

平成29年の対人賠償事故について、

賠償金額を争った話です。


1.事故の概要

2.「逸失利益」とは?

3.まとめ

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1.事故の概要

最高裁の判例結果を参考にまとめます。

 ↓↓↓判例結果はこちら

 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/089571_hanrei.pdf

・加害者:日本ホワイトファーム㈱

・被害者:当時4歳の幼児

・保険会社(加害者側):損害保険ジャパン㈱

・事故状況

 被害者が道路を横断中に、

 加害者が運転する大型貨物自動車に

 衝突され、後遺障害が残った。

・過失割合:8-2

以上が、概要です。


被害者側の家族が、

賠償金を一括払いではなく、

18歳から67歳までの就労可能期間に対して、

定期金で支払うよう求めていました。


2.「逸失利益」とは?

後遺障害にならなければ、

将来仕事を得て、

お金を稼ぐことになります。

今回は、当事故により、

そのお金を得ることが

出来なくなったので、

67歳まで毎年補償してほしいという訴えです。


ざっくり試算してみます。

前提条件

・年収420万円(月額35)万円

・就労期間49年(18歳~67歳)

・ライプニッツ係数5%


<一括払い(一時金)>

420万円×18.1687(49年のライプニッツ係数)

=76,308,540円


<定期金支払い>

420万円×49年

=205,800,000円


205,800,000円-76,308,540円

=129,491,460円もの差額が発生します。

一括払いなら、

金利分(5%)を考慮するので、

安くなるわけです。

なお、ライプニッツ係数は

民法改正により、

現在は3%となりました。

ゆえに、

一括払いでも賠償金額は

以前より高額となります。


3.まとめ

家族にとっては、

7,600万円をもらっただけで、

本当に可愛いわが子が

一人でも生きていけるか、、、

心配なわけです。

 

それよりも

定期的に必要な分だけでも

都度補償を受けられたほうが、

安心という考えだったのでしょう。


一方、加害者側や保険会社にとっては、

支払い金額が増えるだけでなく、

長期にわたって管理するコストが

負担となります。

補足ですが、

判決のなかでは、

今後の状況によっては、

見直し請求も認めるということです。

 

「逸失利益」は、

自動車保険だけでなく、

・傷害保険(業務災害総合保険など)

・賠償責任保険(事業総合賠償保険など)

法人向けの必須保険でも関わってくるため、

今後の動向を注視したほうがいいと思われます。


最後に弊社提携弁護士事務所のご紹介です。

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