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2020岐阜の保険ばなし ~建設業の保険【賠償責任保険編】その②~

損害保険

建設業の賠償責任保険について続編です。

【関連記事はこちら】

建設業の保険(賠償責任保険編)

 

1.賠償責任保険のおさらい

2.それでも支払えないことはある

3.トラブルを最小限に抑えるには??

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1.賠償責任保険のおさらい



2つの条件を満たす必要があります。

 ①対人・対物事故が起こることが大前提です。

 ②法律上の賠償責任が発生することです。

 

今回も少し、具体例に触れてみますと、

 ①については「他人への損害」という意味です。

 つまり、例えば工事中・工事現場内であっても

 自社の製品(仕入れたもの)従業員および下請人のケガ

 賠償責任保険(以下、賠償保険)では対象外です。

 請求できません。

 

 ②について、具体例をあげると、

 原因と結果がつながっている必要があります。

 ちょっと難しいですよね、言い換えると

 原因が工事施工者による作業であり、

 結果が第三者の対人・対物事故です。

 この関係を証明する必要があります。



2.それでも支払えないことはある


なので、

 ①因果関係がはっきりしない

 ②対人、対物事故が起こっていない

状況では保険請求できません。

 ①の場合では、

 振動で近隣の家が壊れたなどがあります。

 原則、被害者側が立証する必要があります。

 立証できなれば施工業者側に賠償責任は発生しません。

 現実問題、立証は極めて難しいようです。

 とはいえ、実際にクレームがあがってくると、

 現場監督さんとしては、ほったらかしにはできませんよね^^;

 

 重機そのものによる直接振動であれば、

 状況を鑑み、対応できる保険会社もあります。

 (あくまでケースバイケースです、要確認)


 ②については、

 建設現場でいうと塵や騒音などでしょうか。

 対人、対物事故に及ばないので

 (誰もケガしない、何も壊れない)

 対象外となることが一般的です。

 


3.トラブルを最小限に抑えるには??


まずは、初期対応が重要です!

現場担当者の方の腕にかかっています。

保険を使えるかどうかは被害者側に関係ありません。

間違っても「保険の内容を確認してから、、、」

なんてことは言わないでくださいね。

まずは「誠意をもって対処します」が最適解。


※「しっかりお話を聞きますよー」という、

意思表明であり、

「何でもかんでも言い分を聞きます」

ではありませんので^^;

 


最後にまとめると、

 賠償責任がなければ保険は使えませんし、

 賠償責任がなければ訴えようがないので、

最終的に相手は何も出来ません。

 

また建設業界の中でも

公共工事と民間工事、

建築工事と土木工事、

管工事と塗装工事、

ではそれぞれ保険に求められる部分は違います。

各事業特性があるので疑問があれば、

担当者へ何度も聞いてくださいね。

 

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