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相続と贈与の違い

相続対策

 相続と贈与の違い

端的に言いますと、相続は死亡後に受け取るもの、贈与は死亡する前に受け取るもの、となります。何をかと言えば、それはお金だったり土地や建物、借入金等のいわゆる財産です。

 

そしてとても気になるのは税金ですよね。相続した側に相続税が、贈与を受けた側に贈与税がかかります。贈与する側が生きているうちに贈与税を支払うのが一般的であるのに対して、相続税の場合は相続人が亡くなることで発生する税金であることから、基本的に相続人が生きているあいだは税金を支払う義務は発生しません。このように、税金の手続きを行う時期やその金額に違いがあります。

相続

取得した財産が基礎控除額を上回ると、相続税がかかります。具体的には、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出されます。

(具体例)妻、子2人の場合 3000万円+600万円×3=4800万円。

相続財産から債務を控除した額が4800万円以下の場合は相続税がかかりません。4800万円以上の場合は相続税がかかります。

相続税の実際の計算については↓https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm

国税局ホームページに詳細が掲載されています。ちなみに、借入金がそれを上回るのであれば、すべての相続をしないという方法もあります。

贈与

1月1日~12月31日までの1年間で、贈与金額が110万円を超えない場合は暦年贈与として非課税の対象です。そのため、課税対象となる金額を計算する際には、1年間の贈与金額から110万円を差し引けば算出できます。
(具体例)1年間で500万円の生前贈与を受けた場合 500万円-110万円=390万円

 

課税対象の額によって下記のように税率が変動します。

課税対象になる金額

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

200万円超~300万円以下

15%

10万円

300万円超~400万円以下

20%

25万円

400万円超~600万円以下

30%

65万円

600万円超~1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超~1,500万円以下

45%

175万円

1,500万円超~3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

 

私たちが実際にお客様とお話ししていると、生前贈与について検討される方がたくさんいらっしゃいます。計画的に行うことで税金を少しでも減らすことができるので、早めにご検討いただくのがおすすめです。

いろいろな方法を提案&アドバイスさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください!

(記事:本社コンサルタント 遠藤)

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