相続や事業承継について、日々悩みを抱えている方は想像以上に多いと感じます。
しかしながら、最も重要視されるべき遺産の分割については、案外危機感が少ないようです。
特に、二次相続は親が亡くなっており、収拾が着かず子供たちやその配偶者との争いになりかねません。
当然、親は自分の子供たちが喧嘩するはずはないと考えています。私も同じです。
危機管理能力の高い方においては、メモやパソコンなどにそういったことを綴っておられるようですが、
法的な効力は認められていません。
分割協議がスムーズに進めば、ハッピーエンドですが、
本当に子供たちを愛して、信じているからこそ、
専門家に相談して公正証書遺言を作成すべきではないでしょうか。
分割内容以外にも付言事項として心温まるメッセージも残せます。
岐阜市内においては、公証役場が岐阜駅構内に移転しています。
以前よりはアクセスがよくなりましたので、一度相談されてみては?
その際、ぜひ弊社へもお立ち寄りくださいね(笑)
(CHP本社 太田)