先日、最高裁が婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。
これにより、法改正が進むとなると今後世の中は大きく影響されるのではないでしょうか。
嫡出子である相続人や配偶者にとっては、「こりや大変だぞ!」と思われた方も多いでしょう。
法律とは、ある意味法律をつくる人にとって都合のいいように出来ているものです。
つまり権力者が外で子供をつくるとは昔からよくある話です(笑)
彼らは、基本本家本元は代々しっかりと受け継いでいきたい、
一方で婚外子がいてもしっかりと経済的援助を続け、何不自由なくその家庭をささえていたものです。
かの有名な渋沢栄一も婚外子含めて、一族が円満だとか。
男性の皆さんは、自分でまいた種は責任もって育てましょう^^;
しかし昨今では経済が伸び悩む中で、そういったいわゆる甲斐性のあるオトコが減り、
そのうえ権利主張をしやすくなった時代の流れでしょうか・・・。
特に事業を継承していくにあたって、ますます対策と準備が必要になります。
まずは第一歩として、遺留分を考慮した遺言書の作成を^^
(CHP本社 太田)