こんにちは。コンサルタントの久富です。
保険の相談時、時々聞かれる質問のはなしをしようと思います。
「生命保険(死亡保障)の受取人誰がなれる?」
保険の受取人は、誰でも指定できるわけではありません。
基本的に親族以外を指定することはできず、
・配偶者
・1親等内の親族(親・子)
・2親等以内の親族(祖父母・兄弟姉妹・孫)
となります。(※個人契約の場合)
保険会社によっては3親等以内(叔父・叔母・甥・姪)や内縁関係でも、
保険金受取人に指定できる場合がありますが、
他に受取人がいない事や関係を証明する書類の提出などが必要で保険会社が承認した場合に限ります。
現在は家族の形も多様化しているので原則から外れたケースでも対応が可能かご相談下さいね。
自身に万が一の事があった時、大切な人にお金を残すことができる、
それが死亡保険ですから受取人はちゃんと指定しておきたいですよね。
今一度ご確認下さい。
注意が必要な場合!これよくあるケースです↓↓↓↓↓
シングルの方は受取人をお子様にされる場合があるかと思いますが
お子様が成人していない場合は成年後見人の方に保険が渡ります。
離婚したり、親が亡くなったりしている場合は必ず受取人の名義変更をして下さい。
・亡くなっている方が受取人になっている場合
⇒法廷相続人が受取ります。
・元のパートナー(元旦那・元妻)が受取人になっている場合
⇒そのまま元のパートナーが受取ります。
(記事:本社FP事業部 久富)
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