一般的に存在する身近な制度が
実はがん罹患者にも役立つことがあります。
今回はその概要をまとめました。
1.収入面から考える
(1)保険等
(2)社会保険等
2.支出面から考える
(1)住宅費
(2)教育資金
(3)老後資金
3.その他制度
1.収入面から考える
(1)保険等
まずは、契約者貸付制度です。
生命保険の場合は、
終身保険や養老保険、
個人年金保険や学資保険などの
貯蓄型保険で利用できます。
また事業主が老後の資金準備として
利用する小規模企業共済でも
一定範囲までなら貸付を受けることができます。
利息はかかりますが、
審査がないためすぐにお金を準備できます。
ちなみに2020年の新型コロナウイルス感染症の時には
生命保険各社期間限定の特例で貸付利息0%でした。
【関連ブログ】~生命保険を解約する前にチェック~
https://www.c-h-p.co.jp/blog/cat55/entry001302.html
いずれもこれまで積み立てたお金が原資になっているので、
いざ給付を受け取たまま未返済分だと相殺されます。
(2)社会保険等
以前のブログにも載せましたが、
治療が長引いて、
給料がもらえなかったり、
仕事を辞めた場合、
また症状が重くなった場合に
有給休暇⇒傷病手当金⇒失業保険⇒障害年金の
順である程度の収入を確保することができます。
【関連ブログ】~がんになって変わってしまうこと~
https://www.c-h-p.co.jp/blog/cat55/entry001304.html
2.支出面から考える
(1)社会保険料
国民健康保険や国民年金を納めている方は、
減免や猶予の措置があります。
各市町村にて対応可能です。
<岐阜県国民健康保険の一部負担金減免制度>
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/16387.html
※岐阜県ホームページより引用
<国民年金保険料の免除・猶予制度>
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
※日本年金機構ホームページより引用
(2)住宅費
住宅ローンの返済が心配な場合です。
借入先の金融機関に相談したり、
借り換えを検討することも一つです。
借り換えは返済額を減らすことは可能ですが、
有利な条件が見つかるとは限りません。
現在の仕事内容にもよりますが、
勤務先の状況や今後の治療スケジュールをもとに
返済計画の変更を相談することもできます。
上手くいけば、
一定期間返済据え置きや
金利のみの返済、返済期間の延長などの対応をしてもらえます。
総返済額が増えることになるので
変更後の働き方や返済額の確認が必要です。
またご家族の理解も必要ですが、
将来的に住み替えを想定して、
自宅を売却することによって、
治療費や今後の生活費を補うことも考えられます。
(3)教育資金
子どもの進学費用や毎年の学費も心配です。
まずは、奨学金から考えてみましょう。
すでに学資保険などで準備を始めている方もいらっしゃいますが、
例えば高校3年生で複数校受験して入学金を
納めた時点ですでに50~100万円程度かかることもあります。
(受験料で1校3~4万円と交通費と宿泊費など含む)
先々のことを考えて、
いろいろな奨学金制度を上手く利用することも安心材料の一つです。
その場合、
給付型(返済不要)⇒貸与型(無利子)⇒貸与型(有利利子)の順で
探して検討するのがお勧めです。
給付型は大学独自で成績優秀者を対象にしたり、
大手企業が社会貢献活動として積極的に募っている場合があります。
早め早めの情報収集が必要です。
貸与型は日本学生支援機構がよく知られている制度です。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
※日本学生支援機構ホームページより引用
ただし、注意していただきたいことは、
入学後に申請する奨学金もあるので、
事前にかかる費用をある程度準備してくことは必要です。
その場合、
比較的金利の低い日本政策公庫の教育ローンや、
金利は高めに設定されていますが、
民間銀行などからの教育ローンも方法としてはあります。
(4)老後資金
年金受取を繰り上げてもらうことが出来ます。
通常、65歳からもらえるお金を
最短60歳まで前倒し出来ます。
受け取れる金額は最大70%まで少なくなりますが、
(1ヶ月前倒し毎に0.5%減額)
無収入の5年間貯蓄を取り崩すことが心配なら
検討の価値はあるのではないでしょうか。
ちなみに一度選択すると元には戻せません。
<年金の繰り上げ受給>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
※日本年金機構ホームページより引用
3.その他制度
(1)医療費控除
やむを得ない場合のタクシー代や
セカンドオピニオン代なども対象になります。
その他費用も都度管轄税務署に確認すると、
還付を多く受けられるかもしれません。
(2)社会福祉協議会
日常的な生活に必要なお金の払い戻しや
家賃、医療費などの支払いを援助する財産管理サービスです。
がん患者に適用を広げている地域もあるようです。
手続きに時間と費用はかかりますが、
後見人制度や財産信託などでも似たようなことができます。
(3)介護保険
40~65歳でも末期のがんで要件を満たせば、
介護保険制度からお金がもらえます。
定義としては、
「医師が回復の見込みがないと判断」
した場合に認定となります。
これにより、
・車いすの貸し出し
・入浴サービス
・家事代行
などを受けることもできます。
またご家族においては、
雇用保険の「介護休業給付金」を利用することもできます。
・93日まで
・休業開始時賃金日額の67%
が上限です。
(4)リビングニーズ特約
死亡保険金を生前に受け取れる無料の特約です。
医師による「余命6ヶ月」の診断があれば、
利用できます。
【関連ブログ】~がん保険はなぜ必要?(その②)~
https://www.c-h-p.co.jp/blog/cat55/entry001190.html
今回いろいろと参考にさせていただいたのは、
がんと暮らしを考える会の事務局長、
黒田ちはるさんの著書です。
『がんになったら知っておきたいお金の話』
またインターネットでは、
「がん制度ドック」も公開されています。
※ホームページ引用
看護師としてがん患者のケアに携わった経験もあり、
現在はファイナンシャルプランナーとして活躍されているそうです。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
【弊社へのお問い合わせ】:https://www.c-h-p.co.jp/contact/
【ホームページ】:https://www.c-h-p.co.jp/
【YouTube】:https://www.youtube.com/watch?v=MFIDxro7QhM
【LINE公式アカウント】:https://lin.ee/pjUTDjj
↓↓↓ 「いいね!」 ↓↓↓
【Facebook】:https://www.facebook.com/chp.co.ltd/