病気やけがで入院した時の「医療保険」
どんなときに請求できるのか?
まとめました!
1.「通院」は対象になるのか?
2.対象とならない「手術」に注意
3.見直しのタイミングは??
【関連ブログ】医療保険の選び方
https://www.c-h-p.co.jp/blog/cat55/entry001262.html
1.「通院」は対象になるのか?
医療保険では、
病気やけがで入院した場合に、
保障されることが大前提です。
なので基本的には、通院は対象外です。
しかし、最近の医療保険なら
特約で通院特約など付帯すると、
「入院をともなう」一定期間の通院が保障されます。
ポイントは、「入院をともなう」です。
上の写真をご覧ください。
病院で会計を済ますと、
もらえる診療明細書です。
この「入院」※赤い矢印
に数字の記載があれば、
まずは第一段階クリアです。
次に加入している医療保険が
・日帰り入院から対象となる
・入院4日以上が対象となる
・入院7日以上が対象となる
など日数制限が様々なのでご確認ください。
以上を満たせば、請求することが出来ます。
一般的には、
退院後や入院前後の
180日期間内における
通院日数30日と
定めている保険会社が多いようです。
※がん保険除く
【関連ブログ】がん保険はなぜ必要?
https://www.c-h-p.co.jp/blog/cat55/entry001189.html
他にもこんなお問い合わせをいただきます。
「検査入院したけど保険でるの?」
⇒保険会社によって、
検査入院は対象外とする場合や
検査の結果により遡って対象とするケースがあります。
「骨折して通院しているんだけど、、、」
⇒入院することが大前提です。
傷害保険に加入していると対象となります。
※アフラックの医療保険にはケガ通院特約があります
2.対象とならない「手術」に注意
入院だけで治療が終わる場合もあれば、
手術をされることもあると思います。
手術をされると基本的に、
手術給付金が別途支給されます。
ポイントは、
手術の種類によって
もらえるお金は異なるということです。
※保険証券をご確認ください
また保険加入時期によって、
・約款所定の手術
・健康保険適用の手術
のいずれかを給付金支払いの条件としています。
「約款所定」の場合は、
契約当時の約款に記載されている手術が対象です。
新しい手術が給付金の対象から
外れていることがあるので
確認&注意が必要です。
さらに健康保険適用が条件であっても
・視力矯正(レーシック)の手術
・創傷処理(例:刃物で切った)
・皮膚切開術(例:皮下の異物をとる)
・抜歯
などは入院しても
手術給付金の対象にはなりません。
もし手術の予定があれば、
・手術名
・手術のKコード
・傷病名
をお伝えいただくと事前に確認できます。
3.見直しのタイミングは??
まずは、気になった点があれば、
すぐに確認&相談してみましょう!
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その上で見直しが必要か不要かを
決めていただくと良いかと。
見直しのタイミングをまとめると、
・気になった時
・収入に大きな変化あったとき
・家を買った&建てたとき
・子供が社会人になったとき
・退職が近づいたとき
などでしょうか?
また時々、画期的な新商品が
発売されることもあります。
小まめな情報収集も大切ですよ☆
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