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2020岐阜の保険ばなし ~暦年贈与の保険ってあるの??~

生命保険

 「暦年贈与専用の保険がある」

そんな認識を持っていらっしゃる方が少なくないようです。

暦年贈与をされている方が生命保険を

活用することはありますが、

専用の保険というものはありません。

ごく一般的な保険を暦年贈与にも使っていただくだけです。

 

暦年贈与と生命保険の関係について、

ポイントをまとめました。

1.暦年贈与とは?

2.なぜ生命保険なのか?

3.主な注意点

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1.暦年贈与とは?

毎年1/1~12/31の一年間に財産を贈与することです。

例えば、生活資金以外などの不要&不急の金銭を

分け与えるともらった人は税金を払う義務が生じます。

さらに年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えると

確定申告をして納税する必要があります。

基本的には、

財産の授受は一年毎に精算する必要があるということです。

 

今回のテーマでお伝えするなら、

親が子供へ、

祖父母が孫へ、

お金をあげたい、もしくは残したいときに

この制度を活用することになります。

110万円以内で贈与しようが、

110万円を超えて贈与しようが、

どちらも暦年贈与贈与です。

 

暦年贈与以外は、

配偶者の特例や教育資金、住宅資金などの贈与です。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo301.htm

↑国税庁ホームページより抜粋

 

2.なぜ生命保険なのか?

お金を受け取る側が、

もらったという認識があり、

そのもらったお金を使用&管理していることが

暦年贈与を成立させるポイントなのです。

 

つまり、

子供や孫自身が保険の契約者であれば、

当然認識することになるし、

その後の管理もするはず。

かつ、お金を散財する心配もない??

かどうかは分かりませんが(笑)

 

生命保険は、

一つの物的証拠としてあげる&もらうの

相互の贈与関係が必然的に認めらやすいので、

暦年贈与で活用するわけです。

 

ちなみにこの贈与が認められないと、

結局あげた人の財産という判断となり、

相続財産に加算されます。

 

3.主な注意点

一般的には、

・贈与契約書を交わしておく

・贈与税の申告をしておく

・使用&管理をもらった人がいつでもできる状況にする

あたりでしょうか。

これらは保険加入とは

全く関係ありません。

加入せずとも抑えておきたいポイントです。

その上でもらった人の意思で保険加入するかは自由ですよ。

加入しなくても十分に贈与契約は成立しています。

詳しくは、専門家の方にご相談してみてください^^

 

弊社へのお問い合わせ:https://www.c-h-p.co.jp/contact/

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