「暦年贈与専用の保険がある」
そんな認識を持っていらっしゃる方が少なくないようです。
暦年贈与をされている方が生命保険を
活用することはありますが、
専用の保険というものはありません。
ごく一般的な保険を暦年贈与にも使っていただくだけです。
暦年贈与と生命保険の関係について、
ポイントをまとめました。
1.暦年贈与とは?
2.なぜ生命保険なのか?
3.主な注意点
1.暦年贈与とは?
毎年1/1~12/31の一年間に財産を贈与することです。
例えば、生活資金以外などの不要&不急の金銭を
分け与えるともらった人は税金を払う義務が生じます。
さらに年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えると
確定申告をして納税する必要があります。
基本的には、
財産の授受は一年毎に精算する必要があるということです。
今回のテーマでお伝えするなら、
親が子供へ、
祖父母が孫へ、
お金をあげたい、もしくは残したいときに
この制度を活用することになります。
110万円以内で贈与しようが、
110万円を超えて贈与しようが、
どちらも暦年贈与贈与です。
暦年贈与以外は、
配偶者の特例や教育資金、住宅資金などの贈与です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo301.htm
↑国税庁ホームページより抜粋
2.なぜ生命保険なのか?
お金を受け取る側が、
もらったという認識があり、
そのもらったお金を使用&管理していることが
暦年贈与を成立させるポイントなのです。
つまり、
子供や孫自身が保険の契約者であれば、
当然認識することになるし、
その後の管理もするはず。
かつ、お金を散財する心配もない??
かどうかは分かりませんが(笑)
生命保険は、
一つの物的証拠としてあげる&もらうの
相互の贈与関係が必然的に認めらやすいので、
暦年贈与で活用するわけです。
ちなみにこの贈与が認められないと、
結局あげた人の財産という判断となり、
相続財産に加算されます。
3.主な注意点
一般的には、
・贈与契約書を交わしておく
・贈与税の申告をしておく
・使用&管理をもらった人がいつでもできる状況にする
あたりでしょうか。
これらは保険加入とは
全く関係ありません。
加入せずとも抑えておきたいポイントです。
その上でもらった人の意思で保険加入するかは自由ですよ。
加入しなくても十分に贈与契約は成立しています。
詳しくは、専門家の方にご相談してみてください^^
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