朝晩冷え込んできましたが風邪などひいてませんか?
冬が近づき、年末が近づいてきました。
会社ではそろそろ年末調整の書類が配布され、
保険料控除証明書の添付を依頼されているのではないでしょうか?
生命保険料控除は所得控除の1つです。
払い込んだ保険料に応じて一定の金額がその年の所得から差し引かれる制度で、
所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成24年1月1日以降より制度が改定され「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
に「介護医療保険料控除」がプラスされ、所得税控除の適用限度額が10万円から12万円に
拡大されました。(住民税控除は変更はなく最大7万円です)
生命保険料を支払うことにより税の控除を受けられるなんてなんだか得した気分になるのは
私だけでしょうか?
12月までの保険料の支払いに対して対象となりますので、まだ未加入の方は保険の加入の
ご検討をされてみてはいかがでしょうか。ご自身の為にもご家族の為にも・・・
本社 平松