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2020岐阜の保険ばなし ~確定申告の医療費控除~

生命保険

まもなく確定申告される方の納税時期となります^^

(還付請求は1月より受付中です)

今回はその中でも「医療費控除」について少しだけ深堀してみますね。

1.生命保険会社から給付金を受け取ったら?

2.最高200万円

3.対象となる医療費

 


1.生命保険会社から給付金を受け取ったら?

入院費給付金などを保険会社から受け取ったら、

その分は負担した医療費から控除する必要があります。

例えば、高額療養費制度適用後の自己負担額が30万円とした場合、

10万円を超える20万円が控除対象となります。

この場合、保険会社から給付金で10万円を受け取っていると、

さらにその10万円を控除し、残りの10万円が確定申告で控除申請できる額となります。

 高額療養費制度適用後:30万円-10万円(最低負担額)-10万円(給付金)=10万円(控除対象)

 

2.最高200万円

対象者は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために

支払った医療費であることです。

10万円を超える部分が対象になります。

入院費だけでなく、通院費用もOKです。

 

3.対象となる医療費

一般的に多いのは、

  1. 病院や歯医者さんでの診療又は治療
  2. (ただし、健康診断の費用は原則として含まれません)
  3.  
  4. ドラッグストアなどで治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
  5. (ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

などなどです。

さらに深堀すると、

健康診断でも重大な病気が発見され、引き続きその治療が必要になった場合は、

治療のために必要な医療費となり、控除対象となります。

 

もっと詳しく知りたい方は、こちら↓

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/shoto304.htm

参照した国税庁のホームページです。

Q&Aもあり、参考になるかもしれませんね。

 

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