※火災保険では、地震・噴火・津波による火災損害は補償されません。
(地震等により延焼・拡大した損害を含みます)
住居用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
(専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容されている動産は対象となりません。)
法律(地震保険に関する法律)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
利潤を一切いただかず、
皆様の保険料は準備金として積み立てられています。
地震災害による被災者の生活を
安定寄与することを目的としています。
※地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。
地震保険では、地震・噴火・津波を原因とする災害・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震等により損害を受け、
@主要構造部(土台、柱、壁、金等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合、
またはA焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
地震等により損害を受け、
@主要構造部(土台、柱、壁、金等)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合、
またはA焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合
地震等により損害を受け、
@主要構造部(土台、柱、壁、金等)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合、
またはA建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を請け損害が生じた場合で、全損・半損にいたらないとき
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金額が5兆円(平成19年1月現在)を超える場合、算出された支払保険金額に対する5兆円の割合によって削減される事があります。
承認番号 HP50-078







